弁護士・司法書士・税理士と連携できる不動産会社のメリット
不動産売却のご相談を受けていると、「相続登記が終わっていなくても相談できますか」「売却後の税金は誰に聞けばよいですか」といったご質問をいただくことがあります。
一般的な不動産売却であれば、不動産会社が査定を行い、買主を探して契約、引渡しへと進みます。
ところが、相続や共有名義、住宅ローンの滞納、差押え、成年後見・保佐などが関係すると、不動産会社だけでは対応できない問題が出てきます。
このような場合に心強いのが、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携できる不動産会社です。
相続登記は司法書士と連携して進めます
相続した不動産を売却するには、原則として、亡くなった方から相続人への相続登記を行う必要があります。
相続人が一人であれば比較的分かりやすいのですが、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などが必要になることがあります。
司法書士と連携している不動産会社であれば、相続登記に必要な手続きを確認しながら、不動産の査定や売却準備を並行して進められます。
「相続登記が終わってから不動産会社へ相談しなければならない」ということではありません。登記が済んでいない段階からご相談いただいた方が、その後の流れを整理しやすい場合もあります。
相続人や共有者の調整が必要な場合は弁護士へ
相続人の間で不動産の売却について意見が分かれている場合や、共有者の一人と連絡が取れない場合には、法律上の問題を整理する必要があります。
また、住宅ローンや税金の滞納による差押え、賃借人との問題などが関係していると、不動産会社だけで判断することはできません。
そのようなときは、弁護士と連携し、それぞれの権利や現在の状況を確認したうえで、現実的な解決方法を検討します。
成年後見人や保佐人が本人に代わって不動産を売却する場合も、事前の確認が欠かせません。対象が本人の居住用不動産に当たる場合には、家庭裁判所の許可が必要になるため、通常の売買とは異なる準備が必要です。
税金まで考えた手取り額を確認することも重要です
不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
特に相続した不動産では、亡くなった方が購入した当時の売買契約書が見つからず、取得費が分からないことも珍しくありません。
一定の要件を満たせば、相続税の一部を取得費に加算できる特例や、相続した空き家の売却に関する特別控除を利用できる場合もあります。ただし、利用できるかどうかは、相続の内容や売却時期、建物の状況などによって異なります。
具体的な税額や特例の適用については税理士に確認し、単に「いくらで売れるか」だけではなく、「最終的にいくら手元に残るのか」という視点で考えることが重要です。
最初の相談窓口がまとまっている安心感
相続不動産を売却するときに、最初からご自身で弁護士、司法書士、税理士を探し、それぞれに同じ事情を説明するのは大きな負担になります。
専門家と連携できる不動産会社が窓口になれば、まず不動産の状況を確認し、そのうえで必要な専門家につなぐことができます。
もちろん、すべてを不動産会社が行うわけではありません。法律上の判断は弁護士、登記手続きは司法書士、具体的な税務相談は税理士が担当します。不動産会社は、物件の査定や販売活動、売買条件の調整などを行いながら、各専門家と売却までの流れを共有します。
それぞれの専門分野を生かしながら一つの方向に進めることが、連携できる不動産会社へ相談する大きなメリットです。
問題をすべて解決してから相談する必要はありません
相続登記が終わっていない、相続人同士の話がまとまっていない、共有者と連絡が取れない、昔の売買契約書が見つからない。このような状態でも、不動産会社への相談は可能です。
住宅ローンや税金の滞納、差押え、成年後見・保佐、借地や賃貸借などが関係している場合も、最初から「売却は難しい」と決めつける必要はありません。
まず現在の状況を確認し、売却までに何を解決しなければならないのか、一つずつ整理していくことから始まります。
株式会社マイレ不動産では、相続不動産や権利関係に事情のある不動産について、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながら、売却までの進め方をご提案しております。
どこへ相談すればよいか分からない段階でも構いません。不動産についてお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

