相続した実家、名義はそのまま? 相続登記の義務化と確認したいこと

相続登記の義務化について、ニュースなどで目にする機会が増えました。

「実家は親の名義のままだけれど、今は売る予定もない」
「固定資産税を払っているので、特に問題はないと思っていた」

このような方は、一度、不動産の名義を確認してみてはいかがでしょうか。

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した方へ変更する手続きです。2024年4月1日から、この申請が義務化されました。

■ 昔相続した不動産も対象です

相続登記は、原則として、自分のために相続があったことと、その相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要があります。

正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料の対象となることがあります。

特に気をつけたいのは、義務化される前に相続した不動産も対象になることです。

2024年4月1日より前に相続し、取得したことも知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。

「ずいぶん昔の相続だから関係ない」というわけではありません。ご実家や土地が、亡くなった親御さんや祖父母の名義のままになっていないか、確認しておきましょう。

■ 固定資産税を払っていても、名義が変わっているとは限りません

固定資産税を納めていることと、登記上の名義が変更されていることは別です。

納税通知書が自分宛てに届いていても、登記上は亡くなった方の名義のままということがあります。

「手続きは済んでいるはず」と思っている方も、不明な場合は登記事項証明書などで確認すると安心です。

制度の詳細は、法務省「相続登記の申請義務化について」をご確認ください。

■ 名義の確認と一緒に、不動産のこれからも考えてみませんか

相続した実家には、ご家族の思い出が詰まっています。すぐに売却を決められないのは、自然なことだと思います。

ただ、誰も住んでいない状態でも、固定資産税や建物の管理費用はかかります。マンションであれば、管理費や修繕積立金の支払いも続きます。

また、名義をそのままにしている間に次の相続が起きると、関係する方が増え、話し合いや書類の準備が複雑になることもあります。

まずは、ご家族で次のようなことを整理してみましょう。

・その不動産を誰が相続するのか
・今後、ご自身やご家族が使う予定はあるのか
・維持するために、毎年どのくらい費用がかかるのか
・住む、貸す、売却する、それぞれどのような可能性があるのか

現在の不動産の価値を知っておくことも、今後の方向性を考える手がかりになります。

■ 売却するか決まっていなくても、ご相談いただけます

「相続登記が終わってからでないと、不動産会社には相談できない」と思われるかもしれませんが、登記が完了する前でも、査定や売却に向けたご相談は可能です。

名義変更の手続きと並行して、不動産を今後どうするか考えていくこともできます。

もちろん、査定をしたからといって、売却を決める必要はありません。

「まずは価格を知りたい」
「残しておく場合の負担も含めて考えたい」
「家族で話し合うための材料がほしい」

そのような段階でも大丈夫です。

マイレ不動産では、相続したご実家や空き家、マンションについて、売却や活用のご相談を承っております。

登記や法律に関する内容は、必要に応じて司法書士・弁護士などの専門家と連携しながら進めてまいります。

相続登記の義務化をきっかけに、大切な不動産のこれからを考えてみませんか。

ご家族の思いやご事情を伺いながら、今後の進め方を一緒に考えてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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