43号但し書き道路(43条2項2号)

建築基準法には、建物を建てる敷地は道路に接していなければいけないという

「接道義務」というものがあります。しかし、すべての土地がこの接道義務を

満たせるわけではありません。この接道義務を満たすことができない土地のために

43条2項2号という規定が設けられています。接道義務とは、建物を建築する際

その敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければいけない」という規定です。

但し、接道義務を満たしていなくても敷地の周囲に通路として使える空き地があり、

その空き地を道路として使っても安全だと認められれば、43条但し書き道路として

建物の建築が許可されます。そして今回弊社と土地売却の契約をして頂いたお客様の

土地がこの許可が必要だったのです。なんと許可が下りるまで最低4ヵ月!

当然、引渡しも売却代金も4ヵ月先です。これから土地売却をお考えのお客様は

このような許可が必要になるかどうかお調べになって資金計画を立てることを

お勧めいたします。もちろん、弊社に問い合わせ頂ければ迅速に無料にてお調べいたします。

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