空き家を売るなら必見!「空き家特例」で大きく節税する方法
今日は、相続した空き家の売却を検討している方に
ぜひ知っていただきたい「空き家特例」について解説します。
この特例を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除が受けられ
大幅に節税できる可能性があります。
空き家特例ってどんな制度?
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。
簡単に言うと、親や祖父母などから相続した家を売る際に
一定の条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用されるという制度です。
通常、家や土地を売って利益が出ると譲渡所得税・住民税が課税されますが
この特例を使えば、多くのケースで税金が大幅に減り
場合によってはゼロになることもあります。
適用される条件は?
特例を受けるには、以下のような条件があります。(2025年7月時点)
- 2016年4月1日以降に相続した家である
- 被相続人(亡くなった方)が、亡くなる直前までその家に住んでいた
- 家は昭和56年5月31日以前に建てられたものである
- 売却までの間、他人に貸したり事業に使ったりしていない
- 売却価格が1億円以下
- 売却時に耐震基準を満たしている、または更地にして売却する
これらを満たした上で確定申告を行えば特例が適用されます。
こんな点に注意!
✅ 申告が必須
確定申告をしないと特例は使えません。
✅ 期限に注意
相続からおおむね3年以内に売る必要があります。
✅ 耐震基準
建物が古い場合、耐震改修するか、更地にする必要があります。
✅ 土地だけはNG
建物とセットで売却することが条件です。
マイレ不動産にお任せください!
相続した空き家は「どうしたらいいかわからない」と
ご相談をいただくことが非常に多いです。
実際に売却しようと思っても、特例を知らずに
余計な税金を払ってしまうケースも少なくありません。
マイレ不動産では、相続不動産の売却や空き家特例の活用に豊富な実績があります。
税理士や司法書士と連携しながら、売却戦略から申告のサポートまで
トータルでお手伝いしますので、安心してご相談ください。
「この空き家、特例が使えるのかな?」という段階でも大丈夫です。
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