空き家を売るなら必見!「空き家特例」で大きく節税する方法

今日は、相続した空き家の売却を検討している方に

ぜひ知っていただきたい「空き家特例」について解説します。
この特例を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除が受けられ

大幅に節税できる可能性があります。


空き家特例ってどんな制度?

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。
簡単に言うと、親や祖父母などから相続した家を売る際に

一定の条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用されるという制度です。

通常、家や土地を売って利益が出ると譲渡所得税・住民税が課税されますが

この特例を使えば、多くのケースで税金が大幅に減り

場合によってはゼロになることもあります。


適用される条件は?

特例を受けるには、以下のような条件があります。(2025年7月時点)

  • 2016年4月1日以降に相続した家である
  • 被相続人(亡くなった方)が、亡くなる直前までその家に住んでいた
  • 家は昭和56年5月31日以前に建てられたものである
  • 売却までの間、他人に貸したり事業に使ったりしていない
  • 売却価格が1億円以下
  • 売却時に耐震基準を満たしている、または更地にして売却する

これらを満たした上で確定申告を行えば特例が適用されます。


こんな点に注意!

申告が必須
 確定申告をしないと特例は使えません。
期限に注意
 相続からおおむね3年以内に売る必要があります。
耐震基準
 建物が古い場合、耐震改修するか、更地にする必要があります。
土地だけはNG
 建物とセットで売却することが条件です。


マイレ不動産にお任せください!

相続した空き家は「どうしたらいいかわからない」と

ご相談をいただくことが非常に多いです。
実際に売却しようと思っても、特例を知らずに

余計な税金を払ってしまうケースも少なくありません。

マイレ不動産では、相続不動産の売却や空き家特例の活用に豊富な実績があります。
税理士や司法書士と連携しながら、売却戦略から申告のサポートまで

トータルでお手伝いしますので、安心してご相談ください。

「この空き家、特例が使えるのかな?」という段階でも大丈夫です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

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